横浜弁理士事務所

特許申請・実用新案(発明・考案)、意匠登録(デザイン)、商標登録(ブランド)、著作権など知的財産権に関するご相談

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弁理士とは

1.国内における工業所有権の取得および対応

(1)特許権・実用新案権の取得

 弁理士は、特許や実用新案についての出願手続や特許庁に対する手続を代理して行います。
 新しい発明や考案をしたとき、まず弁理士に相談して「特許権」や「実用新案権」を取得しておくべきです。
 弁理士は、発明などについて相談を受けると、まず技術内容を把握し、特許権、実用新案権のどちらが適切かを判断します。また、どのようにすれば広い権利が取得できるかを検討します。必要があれば先行技術を調査し、発明や考案の権利化の可能性、有効性を判断します。
 そして、発明や考案の権利化を進めることが決まると、弁理士は願書とともにその技術内容を詳しく説明した明細書・図面を作成し、特許庁に対して出願手続(出願内容を電子化したオンライン出願)を行います。 

(2)意匠権の取得

 弁理士は、意匠(デザイン)についての出願手続や特許庁に対する手続を代理して行います。
 新しいデザインをしたとき、弁理士に相談して「意匠権」を取得しておくべきです。
 弁理士は、相談を受けると、まずデザインのポイントを把握し、どのようにすれば広い権利が取得できるかを検討します。
 次に、意匠の権利化を進めることが決まると、弁理士は願書とともに意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成し、特許庁に対して出願手続(出願内容を電子化したオンライン出願)を行います。

(3)商標権の取得

 弁理士は、商標(トレードマーク)についての出願手続や特許庁に対する手続を代理して行います。
 自社の商品やサービスを象徴するトレードマークを使用したいとき、弁理士に相談して「商標権」を取得しておくべきです。
 弁理士は、相談を受けると、使用を希望する商品やサービスがどの分類に属するかを判断し、必要に応じて希望する商標が登録に値するものであるか否かを検討し、さらにはその商標と同一あるいは類似のものが既に登録又は出願されていないかどうかを調査します。
 そして、商標の権利化を進めることが決まると、弁理士は願書とともに商標見本を作成し、特許庁に対して出願手続(出願内容を電子化したオンライン出願)を行います。

(4)拒絶理由通知など

 弁理士は、出願後の特許庁からの拒絶理由通知(出願を拒絶するための審査結果通知)などに対し、専門的な検討を行い、その拒絶理由通知などが解消するように適切な手続を取ります。

(5)特許・登録異議の申立

 特許要件を欠く他人の発明が特許され若しくは登録要件を欠く他人の商標が登録されたときは、弁理士はその特許・登録に対し、代理して特許・登録異議の申立を行います。
 また、発明・商標が特許・登録されたときに、異議の申立を受けることがあります。このような場合、弁理士は申立の理由を詳細に検討し、手続可能な機会に必要な手続(意見書の提出など)を行います。

(6)その他の手続

 弁理士は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権又はそれらの実施権についての登録、移転、変更などの適切な手続を取ります。

(7)審判の請求

 拒絶理由が解消しないとして出願が拒絶された場合でこの拒絶処分を不服とするとき、他人の特許権が特許の要件を欠くもので特許を無効にする必要が生じたときや、ご自分の特許権の一部に軽度の不備があってこれを訂正したいとき、あるいは、他人の商標権に関する商標登録を取り消す必要が生じたときなど、依頼を受けて、弁理士は、その状況を適切に判断し、それぞれの目的に応じた審判の請求を行います。
 もちろん、弁理士は、ご自身の権利に対して審判が請求されたときにも必要な手続を行います。

(8)訴訟

 審判の審決に不服なとき、依頼を受けてその審決の取り消しを求める訴訟を裁判所に起こします。
 また、権利侵害の訴訟を起こしたり、起こされたとき、弁護士と共同で本人の訴訟代理人として訴訟を有利に展開します。

(9)鑑定・判定・技術評価書

 弁理士は、依頼を受けて発明や考案や意匠の範囲がどこまで及ぶか、商標が類似しているか否かについて、鑑定を行います。
 また、このような事柄について、特許庁の見解を求めるため、代理人として判定請求を行います。
 さらに、実用新案権は実質的に無審査で取得できる権利ですので、権利の有効性を確認するために、代理人として特許庁に対して技術評価請求を行います。また、得られた技術評価書の内容について鑑定を行います。

(10)仲裁(和解の手続を含む)

 (1)弁理士は、裁判外で、特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権又はJPドメイン名について、日本知的財産仲裁センター(旧工業所有権仲裁センター)が行う仲裁の手続(和解の手続を含む)の代理をします。
 (2)弁理士は、裁判外で、回路配置利用権または特定不正競争に関する仲裁の手続代理(和解の手続を含む)を代理します。

(11)輸入差止め

 a.商標権または著作権を侵害する物品について、その認定手続きに関して、関税定率法に定める輸入差止申立を税関長に対して代理で手続し、権利を侵害する物品が輸入されることを差し止めます。
 b.特許権、実用新案権、意匠権または回路配置利用権を侵害する物品について、その認定手続に関して関税定率法に定める輸入差止情報を税関長に対して提供し、権利を侵害する物品が輸入されることを差し止めます。

(12)契約の締結等(平成14年2月1日弁理士法第4条3項が施行されました)

 弁理士は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、不正競争防止法に関する契約の締結を代理したり、媒介や相談にも応じます。

 

2.外国における工業所有権の取得及び対応

  工業所有権は、各国の法律によって国ごとに成立しているため、日本で取得した権利は外国には及びません。したがって、外国で製品を製造・販売したり、商標を使用するためには、外国で工業所有権を取得したり、外国の工業所有権に対処する必要があります。

 弁理士は、外国で発明や商標について権利を取得したいとき、各国の代理人と連携して、その国々の複雑な手続を代行します。そのために、弁理士は外国の提携弁理士と手紙やファクシミリなどで法律改正などの情報交換をしたり、直接会って意思の疎通を図るなど、常に国際的な交流を続けています。

 

 

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